未だに「パートには有休はない」と言われた、と聞くこともありますが、
現在はインターネットからの情報等もあり、それは間違いだと、多くの人が認識しています。
パート・アルバイトとして働く場合も、出勤率の要件を満たす場合は、年次有給休暇を付与しなければなりません。

労基法には所定労働日数(勤務日数)が少ない人の特例として、「比例付与」の定めがあります。

                厚生労働省HPより

☆週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満☆
 (ア)「週4日以下」、(イ)「週30時間未満」の両方該当する場合は年次有給休暇が比例付与となります。
【例1】
週3日、1日5時間ほど働いている従業員のAさんの場合は(ア)と(イ)の両方に該当します。
Aさんが入社から6ヶ月経過して、最初に付与される年次有給休暇は
(2)の表で「所定労働日数 3日」と「勤続年数 0.5年」の欄なので、5日となります。

【例2】
週4日、1日5時間ほど働いている従業員のBさんの場合も(ア)(イ)両方に該当するため比例付与となります。Bさんが2年6ヶ月勤務した場合は
「所定労働日数 4日」、「勤続年数 2.5年」の欄を見るので、年次有給休暇の付与日数は9日となります。

☆週5日、1日3時間で働く場合はAに該当しない。
☆週4日、1日8時間で働く場合はBに該当しない。
 →このような働き方の場合は通常の労働者と同じ付与日数となります。