スタッフのみんなに「営業終了後にレッスンしようか」って言ったら、
「それって残業代出るんですか?」って聞かれちゃったんです。
残業代を払わないとダメなんですか?

レッスンが労働時間になるのか、ならないのかという問題ですね!
ミサキさんは、労働時間にならないとお考えですか?

うーん。そう聞かれるとちょっと困るんですけど、
スタッフが技術が足りなくて自信を無くしているようだったので、
本人のためを思っての提案だったので、ちょっとビックリしてしまいました。
私としては、労働時間という認識ではなかったです。

営業終了後のレッスンについては
任意参加となっていて、参加しなかったとしても
評価が下がるなどの不利益を受けないのであれば
労働時間としないことも可能です。

営業終了後のレッスンが労働時間とされてしまうケース

  • レッスンの参加が業務命令となっている
  • レッスンに参加しないと賃金が上がらない(レッスンに参加することが賃金UPの要件となっている)
  • レッスンに参加しないと評価が下がる  など

参加が義務付けられていたり、
参加しなければ不利益があり、参加せざるを得ない状況となっている場合は
労働時間としてカウントする必要があります。

もちろん参加は自由です!帰りたい人は参加しなくてもOKです。
営業時間中は、私もなかなか時間が取れないので
早く上手になりたい、って意欲があるスタッフにレッスンしてあげたいんです。

でしたら、労働時間にしなくても大丈夫です。
・・・大丈夫なんですが、そこはスタッフさんと最初に認識を合わせておくことが大事です。

わかりました。強制してはダメなんですね。
そこの伝え方も工夫してみます!

念のため、レッスン参加の申請書のようなものを作成しておくと安心です。

レッスン参加申請書の例

〇年○月〇日
△△サロン 
ミサキ殿

私は、技術の向上のため、営業時間終了後のレッスンに参加を希望します。
なお、レッスンについては、終業時刻以降に自主的に参加するものであり
労働時間に当たらないことを確認いたしました。

氏名 ☆☆ ☆☆㊞(または署名)

なるほど!
申請書を作成して、本人も納得のうえで参加してもらうようにします!
ありがとうございます♪