先日、サロンオーナーの仲間で集まったときに、
従業員に残業をしてもらうことがある場合には、
手続きをしないといけないって聞いたんですけど、よくわからなくって。
何かしないといけないんですか?

はい。
その『残業』とは「法定時間外労働」の事ですね!
マキさんのサロンでは、1日8時間を超えたり、週に40時間を超えて
働いてもらうことはありますか?
その場合には「36協定」(サブロク協定)を労働基準監督署に届け出る必要があります。

なぜ36協定(サブロク協定)っていうの?

労働基準法では労働時間の上限は、1日8時間、1週間40時間までと定められています。
この基準を超えて働く場合に、36協定の届出が必要となります。
ちなみに、1日7時間の労働契約で働く人が1時間残業する場合などは、1日8時間を超えていないので、これに該当しません。

36協定の正式名称は“時間外労働・休日労働に関する協定”といいます。
労働基準法第36条に「時間外および休日労働」が定められており、それに関する協定なので、通称で36協定と呼ばれています。使用者と労働者代表との間で、時間外労働と休日労働についてのルールを協議して作成します。

36協定の届出は必要?

うちのサロンの営業時間は11:00~19:00なので、
スタッフには10:30に出勤してもらっています。
退勤の時間は、だいたい片付けなどで19:30くらいになります。
ほとんど残業はないんですけど、それでも届出の必要があるんですか?

そうなんですね!
10:30~19:30で、休憩を1時間とると、一日の労働時間はピッタリ8時間ですね!
19:30を超えてしまう日はないですか?

絶対にないとは言えないですね・・・。
お客様の都合で少し伸びてしまうこともあるかも。

でしたら、36協定の届出をしたほうが良いですね!
36協定の届出無しの法定時間外労働は違法になってしまうんです。
対象となるスタッフさんが、たとえ1人でも届出が必要です。

労働基準法では「1日8時間、1週間40時間を超えて働かせてはならない」と定めれられていますが
36協定を労基署に届け出ることにより、その協定の範囲内で時間外労働や休日労働をすることが認められます。
(※業種、人数により1週間44時間の特例措置対象となる事業場もあります。)

36協定は年に1度作成します。
「1日の残業は〇時間。1ヶ月だと〇時間まで。休日労働は1カ月に〇回までですよ」
というような内容を、使用者と労働者代表が話し合って決めます。

36協定の届出で注意するポイントは?

うーん。何か気を付けなければならないルールもあったりするんですか?

そうですね。
管理職の方は、労働者代表になれません。
また、一般の従業員の方の中から、立候補や投票などの方法で選出する必要があり、
使用者が指名することはできません。

えー。そうなんですか。
誰かやってくれるかなぁ。

立候補を募ってしばらく待っても誰も出てこない場合には、
マキさんが適任者を推薦して、他の従業員さんに承認してもらう形でも大丈夫ですよ!

わかりました。早速やってみます。

特別条項付36協定とは?

マキさんのサロンのように、ほとんど残業が無い場合は、「様式第9号」を使って届出しますが、
1カ月の法定時間外労働が45時間を超えることがある場合は、「様式第9号の2」特別条項付き36協定を作成します。

一般の様式に加えて限度時間(45時間)を超えることが可能な回数や、延長することができる時間数、労働者の健康に関する措置などを取り決めます。
詳しくは下記を参照してください。

厚生労働省HP 36協定届の記載例(特別条項)はこちら