次の1と2の両方に該当する労働者は、雇用保険に加入します。

  1. 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者。
    具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
    • 期間の定めのない雇用(雇用契約の期間が決まっていない)
    • 雇用期間が31日以上
    • 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
    • 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合
  2. 1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。

労働者が雇用保険の加入資格を満たす場合には、
事業所管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出してください。提出期限は被保険者に該当することとなった月の翌月 10 日までです。
※例 1月入社(または被保険者に該当することになった)の場合は2月10日

雇用保険に関する帳票は、こちらからダウンロードできます。
文字を入力して印刷することができます。
字を書くのが好きではない方は、ぜひ使ってみてください♪
ハローワークインターネットサービス – 帳票一覧 (mhlw.go.jp)