36協定とは
労働基準法36条に時間外労働と休日労働について定められています。
それについて使用者(会社)と労働者で話し合い、書面にしたものをいいます。
サブロク協定と読みます。

法定労働時間 1日8時間、1週間40時間が大原則です。
それじゃあ収まらないよ、という場合には
使用者と労働者代表の間で、
「時間外労働をしてもらうこともあります、その場合のルールは・・・」
という内容を話し合い、それを書面にしたものが36協定です。
36協定の届出をした場合には、法定労働時間を超えて労働をさせることも認められます。その場合も、残業代はもちろん支払わなければなりません。36協定無しで時間外労働させることは違法です。

残業が発生する可能性のある職場では、必ず36協定を作成し、それを労働基準監督署に届けてください。「うちは残業ないよ」とよく言われるのですが、お話を聞いてみると実際は「残業がほとんどない」(月1~2回くらいある)ような場合が多いな、と感じます。
☆月1回でも、1回の残業が10分だとしても残業があるならば、36協定の届出が必要です☆

協定の有効期限は最長1年なので、毎年作成する必要があります。届出を忘れてしまうことが無いよう、区切りのいい時期に作成すると良いです。4月1日から1年間で作成するのがおススメです。

36協定はこんな感じの書面です!
36協定届の記載例 (様式第9号(第16条第1項関係)) (mhlw.go.jp)

一般条項と特別条項の2種類あります。
それはまた次の機会に記載します♪