従業員を雇い入れることになったら、本人に労働条件を明示しなければなりません。トラブル防止のため、必ず作成して交付するようにしてください。

【必ず明示すること】
①労働契約の期間
②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準
③就業の場所および業務の内容
④始業・終業時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日・休暇
⑤賃金に関すること(計算方法、支払い方法、締め日、支払日など)
⑥退職に関すること(解雇をする場合のルールも記載します)

👆ここまでは、雇い入れた従業員全員に明示します。👆

👇ここからは、会社(事業所)で、決まりがある場合には記載します。👇

【ルールがあれば明示すること】
⑦退職手当に関すること
⑧臨時に支払われる賃金、賞与
⑨労働者に負担させる食費などの費用について
⑩安全および衛生に関する事項
⑪職業訓練に関する事項
⑫労災および業務外の傷病の補償(扶助)について
⑬表彰・制裁に関すること
⑭休職に関する事項

明示の方法は、書面が原則ですが、労働者が希望した場合はFAXやメールで送信することも認められることとなりました。(プリントアウトが可能な方法に限られます。)

※このほか、契約社員、パート・アルバイトなどの有期雇用契約(雇用契約期間が定められている)の場合は「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」「雇用管理の改善等に関する相談窓口」についても追加で明示しなければなりません。

契約更新時や労働条件が変更となった場合には新しく作成して交付するようにしてください。

厚生労働省 労働条件通知書 
Microsoft Word – 01 (mhlw.go.jp)
※この様式はモデル様式のため、不要なところは削除してしまっても大丈夫です。